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2006年9月 7日

皇孫殿下のご生誕を奉祝する

 待ちに待った皇孫殿下のご生誕を、心から喜び、感謝申し上げます。
 天皇皇后両陛下、皇太子皇太子妃両殿下にあらせられては、ご皇室ご安泰の道が広がりつつあることに、心からお慶び申し上げます。
 秋篠宮文仁親王殿下、同妃紀子殿下にあられては、諸方へのご配慮、ご心労も多かったと拝察される中で、第3子をご無事に迎えられたことを心からお目出度く、ありがたく思います。

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 さて、本欄ではかつて「皇室制度の議論を深めよう」という題で3回シリーズ(3月22日4月1516日)を書き、それと関連して「天皇の人権について」(7月21日)も書いた。「皇室制度……」の第1回で、私は「国民全体での開かれた議論をさらに深める必要がある」と述べたが、親王さまのご誕生で、このことが時間的余裕をもって可能になったことは大変ありがたいことである。同シリーズ第2回では、現在の天皇皇后両陛下が、かつての皇室の伝統の一部を変革して来られたという事実を述べ、先に出された「皇室典範に関する有識者会議」の報告書の内容には、両陛下と皇太子殿下、同妃殿下のお考えがいくばくかでも反映されている可能性を述べた。次に第3回では、その根拠を例示し、天皇皇后両陛下、皇太子殿下同妃殿下の御心は単なる伝統墨守ではなく、世間や世界に開かれた“新しい皇室”像へ向われていることが拝察できる、と結論した。
 
 私は、この“新しい皇室像”について、誠に畏れ多いことではあるが、両陛下、両殿下ご自身のお言葉をもって国民に語っていただきたいと密かに願うものである。今すぐにとは申し上げないが、機会を見て、段階的にでも、また、直接的なお言葉で表現されなくても、実際のご行為によって、あるいは御歌などを通して、国民にご意思を明確にお伝えいただきたいのである。なぜなら今日、皇室制度に関して、ご皇室を尊敬する国民の中にも考え方の食い違いがある大きな原因は、現在のご皇室が抱かれる“新しい皇室像”が、国民にとって必ずしも明確ではないからだと思うからである。
 
 親王さまのご教育はまもなく始まると推察されるが、例えばこの場合でも、次世代の皇位継承候補者として、親王さまのご人格ご資質のどのような側面を伸ばしていただけるかは、ご皇室の一大重要事であることはもちろん、国民最大の関心事でもある。このことに関し、ご皇室と国民の間に大きな齟齬が生まれると、次代の日本が危機を迎える可能性さえある、と私は考える。かつての時代には、昭和天皇の本当のご意思が国民に伝わらずに、時の政治家や軍部の政策が恰も陛下のご意思であるかのように喧伝されたことが、悲劇への坂道を転がり落ちる1つの大きな原因になったと思われる。「ご皇室のため」「陛下のため」と声高に唱える人が、必ずしも陛下のご意思を体現していなかった。このことは歴史の教訓として、今日においても十分留意しておかねばならないことと思う。
 
 皇室制度をどうすべきかの議論は、まずご皇室が抱かれる“新しい皇室像”について国民が理解し、その方向に向って合意形成を目指すところから始まるべきではないか。現在のように、ご皇室のご意思をひた隠しにしていては、皇室制度の改革がうまく進むはずがない。なぜなら、「国民統合の象徴」が沈黙されていて国民が統合するはずがないからである。確かに、ご皇室が政治に直接関わることはよくない。しかし、親王さまが誕生された今、皇室制度の改革問題からは政治色が最も失われていると思うのである。

谷口 雅宣

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コメント

 天皇と天皇制に関して、一般的ではない、陰陽五行説という角度から考察されている方で、民族学者の吉野裕子(よしのひろこ)さんという方がおられます。天皇制以外にも日本風俗、古くから残る習慣についても、その意義と、裏に潜む意味を、実に丹念に研究されていて、著書も多数あります。

 私も、その一部を読んでいる最中ではありますが、私は初めて、天皇とは何かということについて、納得できる回答を得たような気がしました。大嘗祭、新嘗祭などの祭祀の意義についても、その根本思想が陰陽五行説であるという証明を、理路整然と解説されています。私がもっとも驚いたのは、陰陽五行説と実相哲学とが、実はまったく同じであるということでしたが、どれもこれも非常に興味深い内容だと思います。

 吉野裕子さんとその著作は、あくまで学術的であるために、一般には知られていません。しかし、天皇制度を知る上で参考となる、重要な文献であると思われます。まだ、お読みになられていないのであればと思い、ご紹介させて頂きます。

 

投稿: 土橋正弘 | 2006年9月 8日 07:04

土橋 様:

 コメント、ありがとうございます。
 貴方がどのようなお立場の方が私は存じ上げませんが、もし学問に詳しいならば、次のことを教えていただけませんか?

 ①「民族学者の吉野裕子さん」とは、どこの大学の研究者でしょうか? それから、民族学と民俗学は違うのでしょうか?

 ②「陰陽五行説と実相哲学とが、実はまったく同じである」との結論は、吉野さんのものなのでしょうか。それとも貴方のものなのでしょうか?

投稿: 谷口 | 2006年9月 8日 16:42

①につきましては、私の入力ミスです。生活文化、風習に関する研究なので、民俗学が正しいです。

 吉野裕子さんについては、本の著者略歴から転記させて頂きますー

1916年東京に生まれる
1934年女子学習院、1954年津田塾大学、各卒
1975年〜87年学習院女子短期大学非常講師
1977年3月『陰陽五行思想からみた日本の祭』によって東京教育大学から文学博士の学位を授与
現在、山岳修験学会、日本生活文化史学会、各理事
と、あります。

②は私見で、吉野裕子さんのものではありません。

 ただ、『大和の国 日本』の中の「神は如何なるものか」(P.169)、という文章の中にも陰陽に関する記述を発見できます。また、吉野裕子さんが解説する陰陽五行思想や、天皇制に関する記述をみると、やはり、その根底には実相と現象世界に関する思想があるように思われます。

 

投稿: 土橋正弘 | 2006年9月 8日 23:51

谷口雅宣先生、お久しぶりです。

大切なテーマを論じる場をご提供くださり、ありがとうございます。

御皇室が抱かれる”新しい皇室像”を、先生はどのようにお考えですか?

私は、天皇陛下、皇族方のお考えを知るには、第三者の論評を読むよりも、直接述べられたお言葉に接することが第一と考え、できる範囲で、天皇陛下はじめ皇族方の発表されたお言葉を読むように心がけてまいりました。具体的には、お誕生日の会見のお言葉や、歌会始の御製などです。扶桑社の『皇室』は、会見のお言葉の全文が掲載されるので、くまなく目を通します。また、明治天皇の御製集(文庫本)を時折読み返します。読むごとに、なんと率直に、本心を吐露される方々だろうとの感動に打たれます。

その中で感じたことは、皇室は常に時代の最新の文物を取り入れて来られたということでした。古くは仏教という当時の新思想、近くは明治時代の西洋思想を、思想のみならず、服装、食事なども、国民の先頭に立って、取り入れて来られたのが、皇室だったということを知りました。

その反面、絶対に変えないものを、常に、お持ちでした。その第一は、「国民と共に歩む」お心、ご自身の私的な思いよりも、国民の幸福を最優先するという御姿勢です。

万世一系(2000年続いてきた男系)を、ご自身の代で、変えてしまうことは決して、天皇陛下、皇族方の本意ではない、しかし、国民が、女系天皇を強く望めば、否定されることはないでしょう。

だからこそ、国民の側で、知恵を絞って、考えなければならないと思います。簡単に、女系天皇を認めてよいのか? その前に、男系を維持する方策はないのか?

『皇室』の雑誌は、よほど大きな書店でなければ、置いていません。私は、2つの店で、注文し、それがきっかけで、その書店に3冊置かれるようになりましたが、なかなか完売しません。みんな関心がないのかな、とわびしくなります。まずは、どの書店でも、小さくてもよいから、皇室関連のコーナーを設けてほしい、そのために、いま発表されている皇室の方々の御文章を、もっともっと多くの人に読んでいただきたいと願っています。

なお、私は扶桑社の営業担当ではありません。(^^)

        


投稿: 佐柄英津子 | 2006年9月12日 21:09

佐柄さん、

 コメント、どうもありがとう。

 私は現在、皇室の方々の出版物に関してコメントするのを躊躇しています。というのは、御製集にしろ、写真集にしろいろいろな出版物が出ていますが、奥付を見ると、著作権表示があったりなかったり、まちまちだったりするのです。そこで考えるのが、「皇室の方々に著作権が認められているのかどうか」の問題です。著作権には大別して財産権と人格権がありますが、そのいずれも認められているのか、そうでないのか。あるいはどちらか一方だけが認められているのか。あるいは、ケースバイケースであるのか。

 これらの疑問に対する答え如何では、「会見のお言葉」がご本心であるのかないのかという重大な問題が生まれてくると思います。

投稿: 谷口 | 2006年9月18日 22:43

谷口雅宣先生
超ご多用の中、コメントを頂戴し、誠に有り難うございます。
御返事が遅くなり、申し訳ありませんでした。
皇室の方々の著作権について、精確なところは宮内庁に問い合わせるのが一番早いのですが、今回は、私の調べた範囲内で、書かせていただきます。
このコメントを読まれてより精確なことをご存知の方がありましたら、ぜひご助言をいただきたいと思います。
結論から申しますと、皇室の方々が、著作権(著作者人格権、財産権とも)を保有されていることに間違いないと存じます。財産権はないのかと思っておりましたら、天皇陛下および皇族方の御著書には印税が支払われ、納税もされているとのことですから、当然、著作権(財産権)も保有されているはずです。「天皇家 印税」として、yahooで検索して、いくつかの資料を読みましたが、『天皇家の財布』(森暢平著、新潮新書)という本に書かれている内容を紹介しているブログがあり、今回は、それを参考にいたしました。(http://read.jugem.jp/?day=20050929
なお、著作者人格権には、公表権、氏名表示権、同一性保持権があります。(著作権情報センター ホームページ http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime2.html
著作者人格権は、著作者一身に専属し、他人に譲渡することは出来ません。(「著作権法」第59条) 従って、皇室の方々に、著作者人格権が無いと仮定すれば、公表も氏名表示もできませんから、出版そのものが成り立たなくなります。先生が一番、御懸念でいらっしゃるのは、「同一性保持権(内容・題号を勝手に改変されない権利)」が守られているかどうかだと拝察いたしますが、日本の正規の出版社が、皇室の方のお名前を表示して発行する書籍において、著作者のご同意を得ないで、そのような非礼な行いをするとは常識的に考えにくいので、改変を加える場合でも、必ず著作者のご同意を得ていることと存じます。(一般の著作者であっても、著作者にことわりなく勝手な改変を加えるような出版社には、二度と出版を依頼しないでしょう(^^;))
「著作権表示があったり、なかったり」は、©マークのことと拝察いたしますが、一般にあまり知られていませんが、日本は、世界のほとんどの国が締結している、「無方式主義」のベルヌ条約を締結しているので、©マークがなくても、著作権が保護されます。そのため、©マークには、「法律的な意味はほとんどなくなっており」(『著作権法入門』(平成17年版)59ページ)、著作権者の©マークが、表示されない書籍もあります。©マークが無いから、著作権者の権利が守られていないということにはなりません。
ご説明が不足しているところも、多々あるかと存じます。分かりにくい点がございましたら、どうぞ、お知らせ下さい。
                                         佐柄英津子拝

投稿: 佐柄英津子 | 2006年9月20日 11:47

合掌、ありがとうございます。

先ほどのコメントの中でご紹介した、著作権情報センターのリンクがクリックしてもつながらないようなので、再度、アップさせていただきます。(こういう技術には、慣れておりません。すみません。)(^^;)

http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime2.html

また、最後に引用いたしました『著作権法入門』(平成17年版)の著者および発行所を書き落としましたので、(文化庁編著、社団法人 著作権情報センター発行)を追加させていただきます。たいへん、失礼申し上げました。


                    佐柄英津子拝

投稿: 佐柄英津子 | 2006年9月20日 13:32

佐柄さん、

 よく調べられましたね。
 しかし、問題がいくつかあります。
 もし皇族の方々が一般人と同じに著作権のうち財産権と人格権をともに完全な形で保有しておられるとすると、日本国憲法第88条の「すべての皇室財産は、国に属する」という規定と矛盾してこないか、ということです。また、著作権の内容には、公表や出版を自由に行うということがありますから、御本人の責任でどんな意見を、どのような方法で言ってもいいことになると思います。しかし、実際には、皇族の方々、特に皇室の方々はそういうことをされません。
 貴方は、一般に日本国民は基本的人権が認められているのだから、ましてや皇族や皇室の方々にそれが認められていないはずがない、と考えておられるようですが、事実は少し異なると思います。その辺のところを、注意深く考えてみてください。

 

投稿: 谷口 | 2006年9月20日 14:50

谷口雅宣先生、

問題をご指摘くださり、ありがとうございました。

>もし皇族の方々が一般人と同じに著作権のうち財産権と人格権をともに完全な形で
>保有しておられるとすると、日本国憲法第88条の「すべての皇室財産は、国に属
>る」という規定と矛盾してこないか、ということです。

先生のおっしゃるとおり、日本国憲法第88条の規定を読んだとき、皇室の方々が、私的財産になる印税収入を得られるはずがない、と私も、最初はそう思いました。ところが、日本国憲法第8条には、「皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。」という、皇室が私有財産を持つことを前提にした規定があります。さらに皇室経済法の第2条第1項に、「憲法8条に定める「議決」が不要とされる場合」として、「相当の対価による売買等通常の私的経済行為に係る場合」が規定されています。著作権(財産権)に係わる「印税」は、これに該当すると思います。私見ですが、88条と、8条が、矛盾しているように思われます。

>また、著作権の内容には、公表や出版を自由に行うということがありますから、
>御本人の責任でどんな意見を、どのような方法で言ってもいいことになると思い
>ます。しかし、実際には、皇族の方々、特に皇室の方々はそういうことをされま
>せん。

著作権法は「著作者や著作物」を保護する法律ですが、公表や出版を「自由に行う権利がある」ということは規定していませんから、著作権があっても、意見を自由に発表できるとは限りません。先生は、著作権に限定した問題だけではなく、憲法第21条「集会、結社および言論、出版その他一切の表現の自由はこれを保障する」の「表現の自由」のことを、おっしゃっていると拝察します。
皇室の方々の「表現の自由」について、宮内庁にメールで問い合わせたという、ブログのコメントを見つけました。同庁広報部の回答は、(皇室の方々は、)表現の自由はお持ちだが、憲法第1条による象徴としての地位、それに連なる地位にあり、また第4条で国政に関する権能を有しないと定められていることなどから、憲法第3章の国民の権利及び義務に関する規定は、多少制約されることになるという内容だったとのことです。(個人のブログであり、どのように扱ったらよいか分りませんので、リンクは貼りません。)

以下は、私見です。
宮内庁は、「多少」制約されるとの見解のようですが、三笠宮殿下が、有識者会議の出した結論について月刊誌等でご発言されたことについて、宮内庁の羽毛田長官が、憂慮していると発言されたことには、共感できませんでした。
皇太子殿下のいわゆる「人格否定発言」や、三笠宮殿下のご発言など、私は、ひとりの日本国民として、ご発言をしていただいて良かったと思っているからです。これらのご発言をきっかけに、皇室のことをもっと真剣に考えなくてはという思いで、いろいろと積極的に学ぶようになったからです。けれども、皇太子殿下や三笠宮殿下が、ご発言されたことによって、週刊誌等からバッシングを受けられたことに、心が痛みます。この現実を見ますと、言論の自由が保障されても、あの程度のご発言で、これだけ勝手な憶測が流布されるのですから、ご発言によって生じた波紋を落ち着かせるために、皇室のご意思を正しく理解している、しかるべき機関または人物が、皇室の方々のご発表を、その都度解説して、国民に分りやすく伝えるようにしないと、結果的に、ただただ、批判の嵐の中に皇室の方々を投げ出すようなことにならないかという点に、不安を覚えます。

>貴方は、一般に日本国民は基本的人権が認められているのだから、ましてや皇族
>や皇室の方々にそれが認められていないはずがない、と考えておられるようです
>が、事実は少し異なると思います。その辺のところ
>を、注意深く考えてみてください。

正直に申し上げます。先生のブログで7月21日の御文章を拝読するまでは、自分が、国民として基本的人権が与えられているという意識さえ希薄でした。まして、皇室の方々の人権ということには、ほとんど関心がありませんでした。先生のブログを拝読し、皇室の方々の人権というテーマを考え始め、さらに、今回のことで、色々調べる中で、皇室の方々の人権が、言論の自由、参政権、職業選択の自由等、いろいろと制約されていることが、少しずつ、分って参りました。
皇室の人権というテーマに関する、先生と私の、知識量は、大人と赤ん坊、象とアリ、くじらとイワシほどの差がありますが、先生にご指導いただいたとおり、これからも勉強を重ねて知識を増やし、考えを深めて参りたいと存じます。どうぞ、ご指導ご鞭撻の程、よろしくお願い申し上げます。
                                          
                佐柄英津子拝

順番が逆になりますが、最初の先生のコメントについて、感じたことを追加で述べさせていただきます。前回、文章が長くなりすぎると思って、アップを控えたものです。

>これらの疑問に対する答え如何では、「会見のお言葉」がご本心であるのかない
>のかという重大な問題が生まれてくると思います。

皇室の方々はお答えを控えられる(コメントされない)ことはありますが、ご本心でないことを発表されることは、国民に嘘をつくことになりますから、なさらないと思います。皇太子殿下の「人格否定発言」に対する、天皇陛下、秋篠宮殿下のそれぞれのお言葉においても、お身内の皇太子殿下をかばおうと思えばそのようにご発表できたにもかかわらず、それぞれの方のお気持ちを率直にご発表されたことに感動いたしました。国民に対して正直でありたいという、お気持ちのあらわれであると拝察いたします。「会見のお言葉」は、お考えのすべてではないにしても、発表されている部分は、ご本心である、少なくとも前もってきちんと眼を通されていてその内容にご同意されている内容であると考えております。なぜ、そう思うかと申しますと、あくまで個人的な体験ですが、皇居清掃奉仕で、直接、間近にお会いした時の印象と、御文章から受ける印象が、一致しているからです。
                   再合掌

投稿: 佐柄英津子 | 2006年9月21日 22:18

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